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相続とは??パート②
2020年06月16日
こんにちは。
ネクストサポートのかおりんです★
今日は【相続】について
のつづきをお話しようと思います!!
前回、【相続】の3つの方法を
お話したと思います。
◆法定相続
→民法で決められた人が
決められた分だけ貰う。
◆遺言による相続
→亡くなった方が遺言書により、
相続の内容を決める相続。
◆分割協議による相続
→相続人全員で協議して、
遺産の分割方法を決める相続。
この3つの方法があります。
ただし、遺言書がある場合は
原則、遺言書に沿って相続をします。
遺言書がない場合は
「法定相続」か「分割協議による相続」
のどちらかに沿って相続をします。
※もし、相続人同士で話し合いをして
相続をする「分割協議」で
話がまとまらなかった場合は
調停の手続きで進めて行くことになります。
家庭裁判所に申し立てをし、
調停委員を介して話し合いをし、
それでもまとまならい場合は
審判という手続きへ移行していきます。
この辺りが少しややこしい部分かな
と思います。
”遺産相続で揉める”のは
この話がまとまらなかった場合の
調停になり、審判になっていき
そのような表現になってるのかと思います。
しっかりと遺言書があれば
故人が残した遺言書に基づいて
遺産相続がされます。
また、遺産が貰えるのは
『法定相続人』か『受遺者』の
いずれかになります。
*法定相続人
→民法で決められた相続人。
亡くなった人の配偶者。
子か親か兄弟姉妹等。
*受遺者
→遺言書で遺産を譲り受ける人として
指定された人。
今回はここまでにします★
次回は先程お話した
『法定相続人』の中での
優先順位について少し
お話したいと思います。
難しいかもしれませんが
少しでも知っていると
自分の為になるかと思います。
ではパート③を
お待ちください!!\(^^)/
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