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ケース別お悩み解決

2022年10月05日

状況に合った遺産整理が必要です

一口に遺品整理と言っても、故人様が家族と同居していたのか、一人暮らしだったのかといった家族構成や、実家で生活していたのか、賃貸住宅で生活していたのかといった居住環境によっても対処の仕方が異なってきます。こちらでは、故人様がどのような状況で亡くなられたのか、ケース別に遺品整理の要点と留意点を解説します。

CASE1 同居していた親が亡くなった

故人様が同居していた場合は、急いで遺品整理をすることはないでしょう。葬儀が終わり、気持ちが一段落してからでかまいません。ただし、遺品のなかに相続の対象となるような貴重品があるような場合は、相続税の申告期限である10ヶ月を過ぎないよう気を付ける必要があります。そうでない場合は、一周忌や三周忌など親族が集まる機会を利用して、遺品を整理するのもよいでしょう。

ご存知ですか?遺品整理後は相続放棄ができません

親族が亡くなられた場合、手続きをしないまま遺品整理を行うと自動的に相続を単純承認する形となり、後から相続放棄をすることができません。また相続放棄を行うと遺品整理をする資格がなくなりますので注意が必要です。相続放棄ができなくなり、トラブルに発展するケースも考えられますので、事前に考慮の上ご依頼ください。

CASE2 実家で生活していた親が一人で亡くなった

このケースでも遺品整理をことさらに急ぐことはないでしょう。ただし、誰も住まなくなった家は文字通り空き家となるので、何年も放置しておくと防災や防犯、衛生面で不都合なことが生じる可能性があります。また、周囲の景観を乱したり、異臭により近隣トラブルに発展したりすることも……。

急がなくてもよいというものの、そのままにしておいてよいことはありません。とくに、築年数が経過している住宅の場合は、室内も倉庫のように物が溢れていることも考えられます。もし、整理や処分が手に負えない場合は、プロに依頼することをおすすめします。

CASE3 賃貸アパート、借家で一人暮らしだった親が亡くなった

この場合はCASE1や2のようにゆったり構えてはいられません。多くの場合は大家や管理人から期限付きで退去を迫られるからです。また、故人様が暮らした部屋だからと、その余韻を少しでも実感したいと願っても、家賃は発生します。いずれにせよ猶予はあまりないと考えましょう。故人様と向き合う期限をしっかりと意識したうえで、プロの手を借りてスピーディーに遺品を整理したほうがよいでしょう。

CASE4 亡くなった親が成年被後見人だった

知的障害や精神障害、認知症などにより判断能力が十分でないために、成年被後見人(※下記参照)となっていた親が亡くなった場合、注意しておくべきことがあります。それは、大事な書類などが見つからないケースが多いということ。とくに認知症の方のお部屋は整理されていないことが多く、通帳や保険証券などがなかなか見つからないというトラブルがあります。遺品整理に慣れていないご遺族がこれを探し出すのは一苦労。できるだけその道のプロである遺品整理業者にまかせましょう。

成年後見人制度とは

成人で、知的障害や精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立て、その方を後見してくれる人物を(後見人)を付けてもらう制度。成年被後見人とは後見される方を指します。